株式会社ソレイユ・マネジメント・ソリューションズ(以下「弊社」と表現します)は、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン」に関して、以下の通り宣言しております。

 

1.仲介契約・FA契約の締結にあたっての遵守事項

弊社は、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に特に以下の事項について明確な説明を行います。
・仲介者とFAの違い、それぞれの特徴
・提供する業務の範囲、内容
・手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
・秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実や士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解約等)
・直接交渉の制限に関する事項(依頼主自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される候補先や交渉目的の範囲等)
・専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
・テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
・契約期間
・依頼者が、仲介契約・FA契約を途中解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
なお、専任条項については特に以下の点を遵守して行動いたします。
・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を途中解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。
なお、テール事項については特に以下の点を遵守し行動いたします。
・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
・テール条項の対象は、あくまで当社が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

2.仲介業務を行うにあたっての遵守事項

弊社は、仲介業務を行うにあたって、特に以下の点を遵守し行動します。
・仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
・仲介契約締結にあたり、予め、両当事者間において利益相反の恐れがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し明示的に説明を行います。
※例:譲り渡し側、譲り受けの双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
・また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利または不利な情報含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
・確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
・デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

3.最終契約の締結及びクロージングにあたっての遵守事項

弊社は、依頼者が最終契約を締結するにあたり、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。また、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
上記の他、弊社は中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。

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